第1章 総 則
第1条 【目 的】
- この就業規則(以下、「規則」という。)は、株式会社大和ユニティー(以下、「会社」という。)において、派遣スタッフの服務規律、労働条件その他の就業に関する事項を定めることを目的とする。
- この規則に定める労働条件は会社と派遣スタッフとの契約内容をなすものであり、労働条件を変更した場合についても雇用契約により別途合意する場合をのぞき同様とする。
- この規則に定めた事項のほか、就業に関する事項については、労基法その他の法令の定めによる。
第2条 【派遣スタッフの定義】
この規則で、派遣スタッフとは、労働者派遣の対象となる従業員のうち、労働契約の期間の定めがある従業員として雇用された者をいう。
第3条 【適用範囲】
この就業規則は、前条の規定による派遣スタッフに適用する。
第4条 【規則の遵守】
会社は、この規則に定める労働条件により、派遣スタッフに就業させる義務を負う。また、派遣スタッフは、この規則を遵守しなければならない。
第2章 人 事
第5条 【採用時の手続き】
- 新たに採用された派遣スタッフは、次の書類をすみやかに提出しなければならない。必要な書類を提出しないときは採用を取り消すことがある。
- 誓約書(会社指定)
- その他会社が必要と認める書類
- 前項の提出書類の記載内容に変更が生じたときは、すみやかに変更事項を届け出なければならない。
第6条 【試用期間】
- 新たに採用した派遣スタッフは採用の日から2か月以内の期間を定め、これを試用期間とする。また、会社が必要と認めたときはこの期間を延長することがある。
- 会社は、試用期間中に勤務成績、技能、適性、健康等に関し、審査を行い、適当でないと認めたときは、2ヵ月経過後、もしくは2ヵ月以内に法令に定める手続きにより解雇するものとする。ただし、採用後2週間以内は即日解雇する場合がある。
- 試用期間は、勤続年数に通算する。
第7条 【雇用期間】
- 派遣スタッフの雇用契約の期間は、原則として1年を超えないものとし、雇用契約により個々に定める。
- 前項の雇用契約の期間は、会社が次の基準に基づき必要と判断した場合に、派遣スタッフに事前に通知し、派遣スタッフの同意を得た上で更新することがあるが、自動更新はしない。
- 派遣先との契約更新の有無
- 派遣業務の内容又は契約の条件変更の有無
- 契約期間中の勤務成績、態度又は勤怠状況
- 業務遂行能力、又は業務効率性
- 派遣業務の進捗状況
- 派遣業務量の変更の有無
- 派遣人員数の変更の有無
- 会社及び派遣先が徴求する勤怠その他各種帳票類の提出状況
- 本規則を含む会社規程の遵守状況
- その他上記各号に準じる状況の有無
- 派遣スタッフと会社との雇用契約は期間の定めのある契約であり、前項の会社からの通知が派遣スタッフに行われない限り、派遣スタッフと会社との雇用契約(更新した場合は更新後の雇用契約)の期間が終了した日をもって、派遣スタッフと会社との間の雇用関係は期間満了により終了する。ただし、期間の定めのある契約を3回以上更新した又は雇い入れからの期間が1年を超えた派遣スタッフについて、期間満了により雇用契約を終了させる場合は、終了させる30日以上前に契約を更新しない旨の予告を行う。
第8条 【派遣期間終了前における派遣の中止】
- 派遣スタッフが、当初に明示された派遣期間の満了前に、派遣先における業務処理が終了した場合、又は派遣先のやむをえない事由により、派遣先からの業務処理の終了の申し入れがあった場合には、会社は、派遣期間が終了したものとみなして、その派遣先への派遣スタッフの派遣を中止する。この場合においては、会社は速やかに派遣スタッフを別の派遣先に派遣するように努力する。
- 前項の場合において、新たな就業機会の確保ができないときは、会社は、まず休業等を行い、当該派遣スタッフの雇用の維持を図るようにするとともに、休業手当の支払い等の労働基準法等に基づく責任をはたすこととする。なお、やむを得ない事由により当派遣スタッフを解雇しようとするときであっても、少なくとも30日前に予告することとし、30日前に予告しないときは労働基準法第20条第1項に基づく解雇予告手当を支払うこと等、雇用主に係る労働基準法の責任を負うことはもとより、労働契約法の規定を遵守することとする。
第9条 【退 職】
- 派遣スタッフが次の各号の一つに該当するときは退職し、該当日の翌日から派遣スタッフとしての身分を失う。
- 会社と本人の合意により労働契約が終了したとき。
- 雇用期間が満了したとき。
- やむを得ない事由により退職の申し出が承認されたとき。
- 本人が死亡したとき。
- 音信不通又は行方不明の状況が、3日に及んだとき。ただし、やむを得ない事情により会社への連絡ができなかったと会社が認めたときは、これを取り消すことができる。
- 派遣スタッフは、前項第3号により退職の申し出をしようとするときは、退職を希望する日の30日前までに会社に申し出なければならない。
第10条 【解 雇】
- 会社は、派遣スタッフが次の各号の一つに該当するときは、30日前に予告するか、30日分の平均賃金を支払って解雇する。
- 精神、又は身体の故障により、業務に耐えられないと認められるとき。
- 勤務成績、又は能率が著しく不良で就業に適さないと認めたとき。
- 事業の縮小、又は合理化の必要による人員整理、その他事業運営上やむを得ないとき。
- 天災地変、その他やむを得ない事由によって、事業の継続が困難となったとき。
- 業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても、当該負傷又は疾病が治らない場合であって、派遣スタッフが傷病補償年金を受けているとき、又は受けることになったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを 含む)
- 懲戒解雇事由に該当する事実があると認められたとき。
- 業務上知り得た機密事項、又は会社及び派遣先が入手した個人情報につき、許可無く漏洩、改ざん、持ち出し、複製を行ったとき。
- その他前各号に準ずる事由があるとき。
従業員が解雇予告手当の受給を拒んだときは、法務局に供託する。
- 前項による解雇予告の日数は、解雇の事由により、1日について平均賃金の1日分を支給して、その日数を短縮することができる。
第11条 【解雇予告の例外】
- 会社は、次の場合には、労働基準法第21条の定めにより、解雇の予告をせず、又は予告手当を支払わず即時解雇することができる。
- 日々雇入れられる者、但し、1ヵ月を超えて雇用された者を除く。
- 2カ月以内の期間を定めて雇用された者。
- 季節的業務に4カ月以内の期間を定めて雇用された者。
- 試用期間中の者で14日以内に解雇するとき。
- 天災地変その他やむを得ない事由のために、事業の継続が不可能となった場合、又は懲戒解雇する場合であって、労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けたとき。
第12条 【解雇制限】
- 前条の規定に係わらず次の各号の一つに該当する期間、及びその後30日間は解雇しない。
- 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間。但し、労働基準法第81条に規定する打切補償を支払う場合、又は労働者災害補償保険法第19条が適用される場合は、この限りではない。
- 産前・産後の休業期間
- 天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能になった場合で、その事由につき行政官庁の認定を受けた場合は、前項の規定を適用しない。
第13条 【業務の引継及び返還】
- 派遣スタッフは、退職または解雇の際は、在職中に、派遣先及び会社が指定する者に対し、職務上必要な引継ぎを完全に行わなければならない。
- 派遣スタッフは、退職または解雇の際は、使用していた業務端末その他の器具・備品、及び文具等の手入れをし、直属の役職者の点検を受け、派遣先及び会社が指定した者に引継をしなければならない。
- 派遣スタッフは、退職または解雇の際は、貸与された、業務端末及び派遣スタッフとして交付されている身分に関する証書、記章、制服、ロッカーキー、セキュリティカード等の物品一切を派遣先及び会社に返還しなければならない。
第14条 【退職時の証明および金品の返還】
- 退職し、あるいは解雇された派遣スタッフが、使用期間、業務の種類、その他事業における地位、賃金、退職事由、又は契約更新しないことの理由などの、退職時の証明書の交付を申し出たときは遅滞なくこれを交付する。但し、派遣スタッフの請求しない事項は記入しない。
- 派遣スタッフが退職し、あるいは解雇された場合において、権利者の請求があったときは、7日以内に賃金を支払い、積立金その他本人の権利に属する金品を返還する。
- 但し、権利者の請求が無い場合は、原則として、賃金支払日に賃金を支払うものとする。
第3章 勤 務
第15条 【労働時間および休憩時間】
- 派遣スタッフの始業・終業の時刻及び休憩時間は、1日8時間以内、1週間40時間以内で、派遣先事業所の就業条件その他で定める事情を勘案し、個別の雇用契約書又は就業条件明示書において示すものとする。
- 前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により始業及び終業の時刻並びに休憩時間を変更することがある。
第16条 【1か月単位の変形労働時間制】
- 会社は労働基準法第32条の2の規定に基づき、原則として、毎月1日を起算日とした1か月単位の変形労働時間制を採用することがある。この場合、所定労働時間は1か月以内で定めた変形期間を平均し、1週間あたり週法定時間を超えない範囲とし、特定の週又は日における労働時間、始業及び終業時刻は、派遣先事業所の就業形態を勘案し、個別の雇用契約書、就業条件明示書において示すものとする。
- 各日・各週の所定労働時間、始業・終業の時刻は、シフト表等によって決定し、前月の末日までに通知する。
- 業務の都合により、事前に派遣スタッフに通知し、前項の終業時間を繰り上げ、又は繰り下げて変更して就業を命ずることがある。
第17条 【1年単位の変形労働時間制】
- 会社は労働基準法第32条の4の規定に基づき、労使協定で定めた期間(1年以内)単位の変形労働時間制を採用することがある。
- 前項に定める変形労働時間制を採用する場合は、労使協定により、対象となる派遣スタッフの範囲、対象期間、対象期間における労働日、及びその労働日毎の労働時間、その他法令で定める事項を定めることとする。
第18条 【フレックスタイム制】
- 会社は、労働基準法32条の3の規定に基づき、始業及び終業の時刻について、派遣スタッフの自主決定に委ねることがある。この場合、派遣先事業所の就労形態を勘案してコア・タイム、フレキシブル・タイムを設けることがある。
- 前項に定めるフレックスタイム制を採用する場合は、労使協定により、対象となる派遣スタッフの範囲、清算期間、清算期間における総労働時間、その他法令で定める事項を定めるものとする。
- 前項に定める派遣スタッフが、年次有給休暇を取得した場合には、労使協定に定める標準となる1日の労働時間を労働したものとみなす。
第19条 【妊産婦等の特例】
妊産婦(「妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性」をいう。)である派遣スタッフから請求があった場合、フレックスタイム制を除く変形労働時間制を適用しない。また、時間外労働、休日労働も命じない。
第20条 【裁量労働時間制】
派遣先事業所の就業形態を勘案し、業務の性質上、その遂行方法を派遣スタッフの裁量に委ねるのが適切であると会社が判断するときは、会社は、派遣スタッフの裁量によって労働させ、個別の雇用契約により定める所定就業時間を労働したものとみなすことがある。裁量労働の具体的内容は、裁量労働に関する協定ならびに別に定める規定による。
第21条 【事業場外のみなし労働時間】
- 派遣スタッフが出張、その他事業場外で勤務する場合で、労働時間を算定し難いときは、個別の労働契約により定める所定労働時間を労働したものとみなす。だだし、あらかじめ特段の指示をしたときはこの限りでない。
- 前項の場合であって、事業場外の労働に要する時間が通常、所定就業時間を超える場合には、労使協定に定める時間労働したものとみなす。
第22条 【休憩時間の自由利用】
休憩時間は自由に利用することができる。但し、所定の休憩場所を離れて外出する場合は、上長に連絡が取れるようにしておかねばならない。
また、業務開始後の業務に支障をきたさないよう、留意しなければならない。
第23条 【休 日】
派遣スタッフの休日は、派遣先の事業所の事情を勘案し、各人ごとに個別の雇用契約書に定めるものとする。
第24条 【休日の振替】
会社は、業務の都合により、あらかじめ通知したうえで、前条の休日を他の日に振り替えることがある。休日を振り替えたときはその日を休日とし、従来の休日は通常の勤務日とする。
第25条 【遅刻、早退、欠勤等】
- 派遣スタッフは遅刻、早退、若しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用で事業場から外出する際は、事前に会社に対し申し出るとともに、承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに申し出をし、承認を得なければならない。
- 前項の場合は、原則として不就労に対応する賃金は支払わない。
- 傷病のため継続して4日以上欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければならない。
第26条 【年次有給休暇】
- 採用日から6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した派遣スタッフに対し、10日の年次有給休暇を与える。その後、1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤した派遣スタッフに対しては、下の表どおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。
勤続年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上 付与日数 10 11 12 14 16 18 20 - 前項に規定にかかわらず週所定労働時間が30時間未満であり、かつ、週所定労働日数が4日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める派遣スタッフについては年間所定労働日数が216日以下)の派遣スタッフに対しては、下の表のとおり所定労働日数及び勤務時間に応じた日数の年次有給休暇を与える。
週所定労働日数 1年間の所定労働日数 勤 続 期 間 6ヵ月 1年6ヵ月 2年6ヵ月 3年6ヵ月 4年6ヵ月 5年6ヵ月 6年6ヵ月 4日 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日 2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 1日 48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 - 年次有給休暇を取得しようとする派遣スタッフは、所定の手続きにより時季を指定して、会社に事前申請を行わなければならない。ただし、派遣スタッフが指定した時季に、年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に取得させることがある。
- 前項の規定にかかわらず、従業員代表との書面による協定により各派遣スタッフの有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。
- 第1項及び第2項の出勤率の算定に当たり、次の各号に掲げる期間は、これを出勤とみなす。
- 業務上の傷病による休業期間
- 育児休業法に基づく育児休業期間
- 介護休業法に基づく介護休業期間
- 産前産後の休業期間
- 年次有給休暇の期間
- 第1項及び第2項の年次有給休暇日数は、権利発生の日から2年間行使することができる。
- 前項について、繰り越された年次有給休暇とその後付与された年次有給休暇のいずれも取得できる場合には、繰り越された年次有給休暇から取得させる。
第27条 【産前産後の休業等】
- 会社は、6週間(多胎妊娠の場合においては14週間)以内に出産する予定の女性派遣スタッフが請求した場合には、休業させる。
- 会社は、産後8週間を経過しない女性派遣スタッフは休業させる。但し、産後6週間を経過した女性派遣スタッフが請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた場合は、軽易な作業に就業させることがある。
- 第1項及び第2項の休業に対しては、賃金は支給しない。
第28条 【生理休暇】
- 会社は、生理日の就業が著しく困難な女性派遣スタッフから請求があったときは、必要日数の生理休暇を与える。
- 前項の休暇に対しては、賃金は支給しない。
第29条 【育児時間】
生後満1年に達しない生児を育てる女性派遣スタッフは、あらかじめ所属長に申し出て労働時間中に、適宜1日につき2回30分の育児時間を受けることができる。ただし、業務に就かなかった時間は無給とする。
第30条 【母性健康管理】
- 会社は、妊娠中、又は出産後1年以内の女性派遣スタッフが、母子保健法の規程による保健指導、又は健康診査を受けるために通院休暇の請求があったときは、次の範囲でこれを与える。
- 産前の場合
妊娠23週までに 4週に1回
妊娠24週から35週までに 2週に1回
妊娠36週から出産まで 1週に1回
ただし、医師又は助産師(以下「医師等」という)がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間。 - 産後(1年以内)の場合
医師等の指示により必要な時間
- 産前の場合
- 妊娠中、又は出産後1年以内の女性派遣スタッフが、医師等から保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について指導を受けた旨の申し出があったときは、次の措置を講じる。
- 通勤時の混雑をさける指導の場合、時差出勤、勤務時間短縮等
- 休憩時間についての指導の場合、適宜休憩時間の延長、休憩回数の増加等
- 妊娠又は出産に関する諸症状についての対応指導の場合、その指導に基づき作業の軽減、勤務時間の短縮又は休業等
- 前項の休暇及び措置を講じた時間に対する賃金は支給しない。
第31条 【育児休業・介護休業等】
- 派遣スタッフの育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の制限、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等については、育児・介護休業規程等を準用する。この場合において、「従業員」とあるのは「派遣スタッフを含む従業員」と、「期間契約従業員」とあるのは「派遣スタッフ」と読み替えるものとする。
- 前項の制度の適用を受けた日、又は期間について、業務に就いていない時間については無給とする。
- 第1項に基づき派遣スタッフが育児休業を取得した場合において、同人の育児休業期間終了時(同人による休業期間短縮又は延長が行われた場合には短縮又は延長後の期間終了時)に、会社が派遣先と同人に関わる労働者派遣契約を締結しない等により、同人の派遣先が決定しなかったときは、育児休業終了をもって会社と同人との間の雇用契約は終了するものとする。
- 第1項に基づき派遣スタッフが介護休業を取得した場合において、同人の介護休業期間終了時(同人による休業期間短縮又は繰り下げが行われた場合には短縮又は繰り下げ後の期間終了時)に、会社が派遣先と同人に関わる労働者派遣契約を締結しない等により、同人の派遣先が決定しなかったときは、介護休業終了をもって会社と同人との間の雇用契約は終了するものとする。
第32条 【時間外及び休日労働】
- 会社は、業務の都合、その他やむを得ない事由があるときは、法定の手続きを経て時間外労働、又は休日労働を行わせることがある。
- 派遣スタッフは、時間外労働、又は休日労働を命ぜられたときは、正当な事由なくこれを拒んではならない。
- 時間外労働の時間、又は休日労働の日数については、従業員代表と書面によって協定し、労働基準監督署に届け出るものとする。
- 満18歳未満の派遣スタッフに対しては、原則として時間外労働、及び休日労働を行わせることはない。
第33条 【年少者の深夜業】
満18満未満の派遣スタッフは、午後10時から午前5時までの間において労働させることはない。
第34条 【非常時勤務】
災害、その他やむを得ない事由により、臨時の必要が生じたときは、労働基準監督署長の許可を受け(許可を受ける暇がないときは、事後届け出る。)勤務時間を延長し、又は休日、若しくは深夜に勤務させることがある。
第35条 【適用除外】
- この章で定める労働時間、休憩、及び休日に関する規定は、次の各号の一つに該当する派遣スタッフには適用しない。
- 男女を問わず、別に定める職制により管理職として処遇されている者
- 人事、又は経理事務に従事する者であって、会社が指定する機密の事務を取り扱う者
- 監視、又は断続的労働に従事する者であって、会社が労働基準監督署長の許可を受けた者
第36条 【妊産婦の深夜業禁止】
会社は、法令により深夜業が許される業務に従事する女性であっても、妊産婦である派遣スタッフが請求した場合には、深夜業に従事させることはない。
第4章 服 務 規 律
第37条 【服務の基本】
派遣スタッフは、会社の事業目的、経営方針、及び社会的責任をよく理解し、それぞれの立場において、その職責を全うし、相協力して会社の発展と派遣スタッフの福祉の向上に努めなければならない。
第38条 【服務事項・禁止事項】
- 派遣スタッフは次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
- 派遣スタッフは健康に留意し、清潔感のある態度でもって勤務すること。
- 本規則並びに会社及び派遣先の指示命令を遵守して、自己の職務を正確かつ迅速に処理し、常にその効率化をはかり、業務の改善に積極的であること。
- 就業時間中は職務に専念し、みだりに業務を離れ、職務外のことをしてはならない。
- 出退勤・遅刻・早退に際しては、所定の方法に従って、始業及び終業の時刻を記録すること。
- 始業時刻には、就業できる態勢にあること。
- 就業時刻前に退勤の準備をしたりしないこと。
- 派遣先の就業に関する規定を尊重し、所定終業時刻以降は、承認又は指示を受けたときを除き速やかに退勤すること。
- 就業中は、勝手に職場を離れたり、私用面会、私用電話をしないこと。
- 派遣先等の職場の立ち入り禁止区域に入らないこと、また、職場に第三者を入場させないこと。
- 就業中の私語は慎むこと。
- 就業中はその職場にふさわしい清潔な服装、身だしなみ等、マナーの保持に努め、以下の点に留意すること。
・服装、ネイル、髪型、髪の色は麗美なものは避けること。
・ドレスコードその他の派遣先の基準があれば、それに従うこと。 - 品位や人格を保ち、挨拶や言葉遣いに十分に配慮すること。
- 派遣先の承認を得ずに日常携行品以外の私物を職場に持ち込まないこと。
- 派遣先等職場の整理整頓に努め、退出するときは、後片付けをすること。
- 定められた届出、手続きを怠らない、若しくは偽らないこと。
- 無断の欠勤、遅刻、早退、私用外出等は、理由の有無にかかわらず皆無であること。
- 派遣先等職場において口論、けんか、その他のトラブルを起こさないよう万全を期すこと。
- 派遣先等職場において、人をののしり、または暴行、脅迫を加えないこと。
- 業務を妨害し、また職場の風紀秩序を乱してはならない。
- 酒気を帯びて勤務し、派遣先等職場や会社施設内に立ち入ってはならない。
- 刑罰法規に触れる行為、過度の借財、不当な私利を図る行為等を行い、他人に迷惑をかけ、又は風紀を乱さないこと。
- 会社、派遣先、顧客及び協力関係企業に帰属する物品、現金、金券その他の金銭有価証券、クレジットカード、ポイント等を私的に流用、使用、着服、及び隠匿したりしないこと。
- 機密事項等について
① 業務上知り得た秘密、個人情報、及び会社の不利益となる事項は、会社内外を問わず一切、他に、開示、漏洩、提供しないこと。退職後も同様とする。
② 業務上知り得た秘密、個人情報、及び会社の不利益となる事項は、ブログやフェイスブック等のソーシャルネットワーキングサービスその他あらゆる手段を使用して不特定多数の外部に向けて発信してはならない。これは、会社名を伏せる等した場合であっても同様とする。退職後も同様とする。
③ 業務上の機密事項を記録する媒体物につき、会社及び派遣先の許可なくしてコピー、複製、撮影等をし、又は外部に持ち出さないこと。
④ パソコン等からアクセスすることができる業務上の機密事項を記録する情報については、閲覧する権限の有無を問わず、会社及び派遣先の許可なくしてコピー、プリントアウト、その他複製及び他のパソコンやネットワークにデータ送信等をしないこと。 - 会社、派遣先及び協力関係企業の名称、業務遂行上の地位を私的な目的、その他業務遂行以外の目的で使用しないこと。
- 業務遂行上の権限を越えたことを行ったり、又は業務遂行上の権限を濫用したりしないこと。
- 会社及び派遣先の社内及び施設内でビラの配布、演説、集会、掲示、署名運動、政治、宗教、営利等の行為、及び活動を行わないこと。
- 会社の役員・社員・派遣スタッフ、派遣先の役員・社員及び派遣先の取引先・顧客の役員・社員に対し、政治、宗教及び連鎖販売取引の勧誘を行わないこと。
- 会社、派遣先並びに協力関係企業及びそれらに属する個人を中傷、誹謗したり、不利益を与えるような事実の歪曲を行い、又は虚偽の事実を陳述、若しくは流布したりしないこと。
- 会社、派遣先及び協力関係企業の名誉、信用を傷つけないこと。
- 派遣先等職場又はこれに準じる場所(以下「派遣先等職場等」という)において、派遣先労働者等(人材派遣業者からの派遣労働者、その他派遣先の労働者に準じる就業者を含む)に対して、相手方の望まない性的言動により、当該労働者に不利益を与えたり、就業環境を害するような行為を行わないこと。
- 派遣先等職場等において性的な刊行物をみだりに掲出したり、卑猥な言動その他派遣先等職場等の風紀を乱し、又は他人に著しい不快感を与えるような行為を行わないこと。
- 派遣先等職場等において、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にした、業務の適正な範囲を超える言動により、派遣先労働者等(人材派遣業者からの派遣労働者、その他派遣先の労働者に準じる就業者を含む)に精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない。
- 火災予防並びに衛生管理に必要な注意を怠ってはならない。
- 上司に対する連絡、報告を怠ってはならない。
- 職場において、派遣スタッフ及び従業員は、互いに金品の賃借をしてはならない。
- 所定の場所以外で喫煙する事や、許可なく火気を使用してはならない。
- 虚偽の報告及び申告をしないこと。
- 施設、物品等の使用に際し、次の事項を守ること。
(ア)会社又は派遣先に帰属する建物、設備、機械器具、車両、パソコン、機器備品及び書類等(以下「会社又は派遣先の物品等」という)を大切にし、破損・汚損無きよう取り扱うこと。
(イ)会社又は派遣先の物品等は紛失したり第三者にわたることのないよう厳重に管理・保管すること。
(ウ)会社又は派遣先の物品等を業務遂行以外の目的で利用、使用、又は流用しないこと。
(エ)会社又は派遣先の物品等を、許可なく職場外へ持ち出さないこと。
(オ)消耗品、光熱水の節約に努めること。 - 勤務時間中に所属長の許可を得ないで、自己所有の携帯電話の使用をしてはならない。
- 会社が必要と認めて行う携帯品検査は、これを拒んではならないこと。
- 新型インフルエンザ等の感染症流行時に於いて、会社より健康診断を命ぜられた時は速やかに受診し、毎日の検温結果を報告しなければならない。又、家族に罹患した者がいればそれを速やかに報告し、会社の指示に従わなければならない。
- 会社及び派遣先のパソコンにおいて、インターネットにて業務に関係のないWEBサイトを閲覧しないこと。
- 会社及び派遣先のパソコンにて私的な内容のメールのやりとりをしないこと。
- その他、前各号の服務事項・禁止事項に違反する行為に準ずるような不都合な行為をしないこと。
- 前各号に準ずる行為があった場合には、すみやかに所属長にその旨を報告しなければならない。
- 前項の服務事項又は禁止事項のいずれか一に違反した場合は、懲戒・解雇事由となることや、派遣スタッフの登録を取り消すことがある。
第39条 【入場の禁止・退場】
- 派遣スタッフが次の一つに該当するときは、入場を禁止し、又は退場させることがある。
- 就業、又は出勤を禁止している者
- 酒気を帯びた者
- 派遣先等職場において、業務を妨害し、又はその恐れがある者
- 派遣先等職場の風紀若しくは秩序を乱した者、又はその恐れのある者
- 派遣先又は会社の命令に従わず、業務遂行を拒否する者
- 業務に必要でない危険物、及び有害物を携帯する者
- 暴言、暴力等粗暴な挙動が認められる者
- 派遣先又は会社の社風を著しく逸脱する服装、又は非合法薬物を服用する等、勤務するにふさわしくない状況の者
- 派遣先等職場において、頻繁に私語を繰り返し他の派遣先従業員、役員、若しくは、他の派遣スタッフの業務遂行の妨げになる者、又はその恐れがある者
- 派遣先の許可なく業務外の事由により派遣先職場等に入場しようとする者、又は終業後退場しない者。
- その他前各号に準ずると認められる者
- 前項の入退の禁止及び退場の措置により業務に就かない時間は無給とする。
第40条 【物品の持込み、持出し等】
- 派遣スタッフは、業務に関係の無い物品を社内に持込み、又は所属長の許可を受けないで会社の機械器具、消耗品等を持ち出してはならない。
- 派遣スタッフは、会社及び派遣先の物品を持ち出す必要があるときは、所定の手続きにより派遣先及び会社の許可を受けなければならない。
- 自家用車で通勤する派遣スタッフは、業務に必要でない物品を車内に積み込んではならない。会社は必要により車内を検査することがある。
- 会社の電話を私用に使用してはならない。但し、やむを得ないときは、この限りでない。
第41条 【服装、清潔の維持】
派遣スタッフは、会社の貸与、又は指示した服装、帽子、靴等を所定の場所、就業時間に着用し、会社の品位と職場の規律等を損なうことのないよう注意しなければならない。
第42条 【身の回り品の整理】
- 派遣スタッフは、金銭、衣類、その他身の回り品は、常に整理しておかなければならない
- 派遣スタッフは、ロッカー、机、その他自己の専属の設備は常に整理・整頓し、必要により施錠し、盗難等の防止に努めなければならない。
- 派遣スタッフは、始業・就業時刻以外のときに、みだりに更衣室に出入りし、又は他人のロッカー、机、その他の設備を開閉してはならない。
第43条 【個人情報保護管理義務】
派遣スタッフは、会社が定めた「個人情報保護管理規程」を誠実に遵守するとともに、 派遣先、取引先、顧客その他の関係者および会社の役員、従業員等の個人情報を、正当な理由なく開示したり、利用目的を超えて取扱い、または漏洩してはならない。会社を退職した場合においても同様とする。
第44条 【損害賠償】
- 派遣スタッフが会社に損害を与えたときは、事情によりその全部、又は一部を保証人と連帯して、賠償させることがある。但し、これによって懲戒処分を免れるものでない。
- 派遣スタッフが派遣先又は第三者に損害を与えたときは、スタッフはその損害を賠償しなければならない。
- 派遣スタッフの損害賠償の義務は、退職又は解雇後においても免責又は軽減されるものではない。
第45条 【諸手続きの励行】
- 派遣スタッフは、この規則、その他によってなすべき届け出、手続、又は会社に提出を求められた書類の提出は、遅滞なくこれを行わなければならない。
- 前項の書類には、虚偽の事項を記載してはならない。
- 提出後において記載事項に異動があったときは、速やかに変更の届出をしなければならない。
第5章 賃 金
第46条 【賃 金】
- 賃金は時給又は日給とし、就業条件明示書又は雇用契約書によってこれを定め、提示する。
- 会社が派遣スタッフに派遣法第30条の2に基づく教育訓練を指示し派遣スタッフが受講した場合の賃金、及び派遣法第30条第2項に基づく雇用安定措置としての教育訓練を派遣スタッフが受講した場合の賃金は、就業条件明示書又は雇用契約書において個別に定める額及び支払日等とする。
ただし、受講しなかったときその賃金は支払わない。
第47条 【賃金の支払】
- 賃金の締切日は原則として、毎月月末とする。翌月15日に派遣スタッフ本人の同意により口座振り込みにより支払う。
ただし、当日が休日、又は金融機関の休日に当たるときはその前日もしくは前々日に繰り上げて支給する。 - 前項にかかわらず、退職の際の最終の支払いは、現金で支払いをすることがある。
第48条 【賃金からの控除】
- 賃金は次にあげるものを控除して支払う。
- 源泉所得税
- 雇用保険及び社会保険の被保険者については、その保険料の被保険者負担分
- 前払い給与
- 従業員代表と書面による控除協定したもの
- その他法令で定められたもの
第49条 【昇 給】
派遣スタッフは雇用契約期間中は昇給しない。
第50条 【割増賃金】
- 正規の勤務時間数を超える勤務、深夜の勤務、又は休日の勤務を命じられ勤務した場合には、割増賃金を支給する。この場合、割増率は次の通りとする。
- 時間外勤務は25%
- 深夜労働(午後10時から午前5時までの間に勤務した場合)は25%
- 法定休日労働(1週につき1日又は4週を通じて4日)は35%
- 法定外休日労働は25%
第51条 【欠勤などの場合の賃金】
欠勤、遅刻、早退、休日、休憩時間等により不就労の場合は、その日又はその時間の賃金は無給とする。
第52条 【有給休暇の賃金】
派遣スタッフが年次有給休暇を取得した日は、労働基準法に定める平均賃金を支払う。
第53条 【賞 与】
派遣スタッフには、賞与を支給しない。
第54条 【退 職 金】
派遣スタッフには、退職金を支給しない。
第6章 安全及び衛生
第55条 【安全及び衛生】
会社は、派遣スタッフの作業環境の改善に努め、健康診断の実施その他必要な措置を講ずる。また会社は派遣スタッフの入職時その他必要と認められる時期に、安全衛生に関する教育を実施する。
第56条 【健康診断】
- 会社は、派遣スタッフに対して毎年1回、定期に健康診断を行う。
- 派遣スタッフは前項の健康診断を受診しなければならない。
- 第1項の健康診断を希望しない派遣スタッフは、他の医師の診断を受け、その結果についての証明書を会社に提出しなければならない。この場合の費用は派遣スタッフの自己負担とする。
- 長時間の労働により疲労の蓄積が認められる派遣スタッフに対し、その者の申し出により医師による面接指導を行う。
- 第1項及び第3項の健康診断並びに前項の面接指導の結果必要と認めるときは、一定期間の就業禁止、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。
第7章 災害補償
第57条 【災害補償】
派遣スタッフが業務上若しくは通勤により負傷し、又は疾病にかかり、又は死亡した場合は、労働基準法、労働者災害補償保険法その他法令の定めるところによる。
第8章 教育及び訓練
第58条 【教育・訓練】
- 会社は、派遣スタッフに対しキャリア・コンサルティングの相談窓口を用意し、希望する派遣スタッフに対しキャリア・コンサルティングを実施する。
- 会社は派遣スタッフの就労先の紹介に当たっては当該派遣スタッフのキャリア形成を考慮し、派遣先の紹介を行うように配慮する。
- 1年以上の雇用が見込まれる派遣スタッフに対しては、年8時間以上の教育訓練を行うこととする。教育訓練の内容に関してはあらかじめ派遣スタッフに通知し、本人のキャリア形成を考慮し要望等を確認したうえで会社の用意するいずれかの教育訓練を有給かつ無償で実施するものとする。
- 会社は新たに派遣スタッフとして雇い入れられるものに対し、入社時教育訓練を実施する。
- 会社は上記内容に関する措置の記録について、労働契約終了後3年間保管するものとする。
第59条 【社外教育】
- 会社は、安全衛生管理、防災管理、公害防止、情報処理、会計処理、その他事業運営に必要な資格を取得させ、又は技能を習得させるために、関係の派遣スタッフに対し受験させ、若しくは講習会に出席させることがある。
- 派遣スタッフは、積極的にこれに参加しなければならない。
第9章 懲 戒
第60条 【懲戒の基本】
- 派遣スタッフが、本就業規則、及び付属規定に違反したときは、この章に定める懲戒処分を行う。
- 派遣スタッフは、懲戒処分を受けることがないように日常誠意をもって業務に精励するとともに、会社も懲戒事由の発生防止に最善の努力を払う。
第61条 【懲戒の種類】
懲戒の種類は、次のとおりとする。
- (1)けん責
- 始末書を提出させて将来を戒める。
- (2)減 給
- 1回につき平均賃金の1日分の2分の1以下、又は一賃金計算期間中につき、賃金総額の10分の1以下を減ずる。
- (3)出勤停止
- 30日以内を限って出勤を停止し、その期間中賃金を支給しない。
- (4)論旨解雇
- 非を論し普通解雇する。但し、これに応じないときは懲戒解雇する。
- (5)懲戒解雇
- 予告せずに解雇する。この場合労働基準監督署長の認定を受けたときは予告手当を支払わない。
第62条 【訓 告】
- 本就業規則、及び付属規定に定める遵守事項のうち、軽微なもの、又は社外において社会的に非難される事実があったときは、所属長は厳重に注意を与える。
- 前項の注意を受けたにもかかわらず反省しないときは、前条の規定による懲戒処分を行うことがある。
第63条 【けん責、減給、出勤停止】
次の各号の一つに該当するときは、減給、又は出勤停止を行う。
- 正当な理由なく遅刻、早退、欠勤が重なるとき。
- 正当な理由なく無断欠勤をしたとき。
- 会社及び派遣先の諸規則、指示命令等に違反したとき、又は、違反し、注意を受けても改めないとき。
- 安全衛生、及び交通安全に関する基準を再三にわたり遵守しないとき。
- 法令違反を伴う交通事故を発生させたとき。
- 会社に提出する諸届けを偽り又は所定の手続きを故意に怠ったとき。
- 業務に関し、虚偽の事項を述べ会社又は派遣先に不利益をもたらしたとき。
- 怠慢、越権、専断行為等により会社又は派遣先に損害をもたらしたとき。
- 業務に関し、故意又は過失により会社、派遣先、協力関係企業、又は第三者に不都合、不利益、若しくは損害を与えたとき。
- 業務上不正、又は不法行為があったとき。
- 会社、派遣先等から不当に金品を受取り、又は金銭を私借したとき。
- 金銭、又は商品の取扱いに不明朗な点があったとき。
- 管理上の怠慢により作業、又は納期を遅延させ、若しくは派遣先、取引先又は顧客との間にトラブルを発生させたとき。
- 本人の不注意、又は怠慢によって災害を発生させ、又は機械器具を損傷し、会社及び派遣先に相当な損害を与えたとき。
- 無断で社品を持出し、若しくは私品を作成し又はしようとしたとき。
- 派遣スタッフとして、会社及び派遣先の対面を著しく汚したとき。
- 再三にわたり会社及び派遣先の派遣スタッフ又は従業員に性的な不快感を与える行為があったとき。
- 出退勤の記録において、タイムカードへの記入を第三者に依頼し、又は第三者の依頼に応じたとき。
- その他前各号に準ずる行為があったとき。
第64条 【懲戒解雇】
次の各号の一つに該当するときは、懲戒解雇を行う。
- けん責、減給、出勤停止処分を受けたにもかかわらず尚、改俊の見込みがないとき。
- 重要な経歴を偽り、その他不正な方法により採用されたことが判明したとき。
- 正当な理由なく、1カ月間に無断欠勤が3日以上に及んだとき。
- 業務命令に不当に反抗し、会社の正常な業務を妨害したとき。
- 再三にわたり作業標準を遵守せず不良品を製作し、会社に相当な損害を与えたとき。
- 会社及び派遣先職場等の他の従業員、他の派遣スタッフに対して暴行、又は脅迫を加え、又は名誉を著しく毀損し、若しくはその業務を妨害したとき。
- 会社、又は派遣先等職場等において、他人の財物を盗み、又は盗もうとしたとき。
- 会社、派遣先等職場等において、著しく風紀秩序を乱し、又はその他の行為により派遣先等から出入りを禁止されたとき。
- 故意、又は重大な過失により交通事故を発生させ、第三者を死亡させたとき。
- 故意、又は重大な過失により、会社及び派遣先の施設、機械器具、車両等を損傷し、又は紛失して会社又は派遣先に相当の損害を与えたとき。
- 業務上の機密事項、又は会社若しくは派遣先の不利益となる事項を他に漏らし、会社に損害を与えたとき。
- 刑法犯、又は悪質な交通違反によって起訴され、若しくはこれに準ずる行為により、会社又は派遣先の名誉を著しく傷つけたとき。
- 職務に関し他より不当に金品を受取り、あるいは自己の利益を図りその情の重いとき。
- 私事にわたる金銭取引その他の証書類に会社又は派遣先の名称を用いたとき。
- 経営に関して真相を歪曲して宣伝流布したとき。
- 不法な怠業を行い、又は派遣先職場等の他の従業員や他の派遣スタッフをそそのかしたとき。
- 個人情報保護管理者および個人情報を取り扱う派遣スタッフが、使用するパソコンからファイル交換ソフト等によって、管理する個人データが漏洩し、会社又は派遣先に損害を与えたとき。
- 酒気帯び及び飲酒運転等(刑法第208 条の2に該当する危険運転)を行ったとき、又はその事実を知り黙認並びに唆す行為を行ったとき。
- その他前各号に準ずる行為があったとき。
第65条 【飲酒運転に関する懲戒】
- 派遣スタッフが次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、情状(「行動の動機、態様及び結果、故意または過失の程度、当該派遣スタッフの職務、他の従業員および社会に与える影響、過去の非違行為の有無、日頃の勤務態度及び事件後の対応等」をいう。以下、同条において同じ。)により、減給または出勤停止とすることがある。
- 酒酔い運転又は酒気帯び運転で人を死亡させ、又は傷害を負わせた場合
- 酒酔い運転又は酒気帯び運転をし、物の損壊に係る交通事故を起こした場合
- 改悛の意思なく酒酔い運転又は酒気帯び運転を繰り返した場合
- 派遣スタッフが次のいずれかに該当するときは、情状により、減給または出勤停止とする。
- 酒酔い運転又は酒気帯び運転をし、検挙された場合
- 酒酔い運転又は酒気帯び運転と知りながら同乗した場合、又は酒酔い運転又は、酒気帯び運転になることを知りながら飲酒を勧めた場合
第66条 【懲戒の決定に至る迄の仮処分】
派遣スタッフが懲戒に該当する行為をした場合、その懲戒処分が決定するまで自宅に謹慎させることがある。この期間は原則無給とする。
第10章 雑 則
第67条 【就業規則等の周知・遵守の義務】
- 会社は、新たに採用した派遣スタッフに対しては、この就業規則、及び付属規程の内容を説明し、事務所に常に掲示して派遣スタッフへの周知を図る。
- 会社は、就業規則、及び付属規定の一部を変更したときは、事務所に掲示して、派遣スタッフに周知を図る。
- 派遣スタッフは、本規則を採用の決まったときや必要なときに必ず読み内容を熟知しなければならない。尚、本規則について疑問等のあるときは説明を求めなければならない。
- 派遣スタッフは本規則を遵守し、派遣先事業場及び、派遣先労働者等との信頼関係とルールを大切にしなければならない。
- 派遣スタッフは、この規則、並びに関係諸規定を知らないことを理由に、違反の責を免れることはできない。
第68条 【派遣スタッフからの苦情処理】
- 会社において、苦情の申し出を受ける者は苦情処理担当社員及び派遣元責任者とする。
- 前項において派遣先に関わる苦情が発生した場合、当該派遣元責任者が中心となり、誠意をもって、速やかに処理を図り、その結果について必ず派遣スタッフ及び派遣先責任者に文書にて通知すると同時に、総務に提出するものとする。
附 則
- この規則は、平成28年10月1日より実施する